各種制度・待遇

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出産・子育てに関する主な制度

「男女ともにワーク・ライフ・バランスを実現し、その能力を伸ばし発揮して、いきいきと働くことができる職場」をめざし、環境の整備に取り組んでいます。

参考:すべての職員がいきいきと働き、能力を発揮できる職場づくり推進計画
(URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/kosodate/tokutei_keikaku/

知事によるイクボス宣言

令和2年2月14日、職員のワーク・ライフ・バランスの実現の支援及びいきいきと働きやすい職場環境づくりを目指し、組織全体の意識や行動を変えていくため、丸山知事が「イクボス宣言」を行いました。

参考:知事による「イクボス宣言」
(URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/jinji/jinji/ikubosu.html

妊娠・出産に関する制度

不妊治療のための休暇(通称:「出生サポート休暇」)

不妊治療を受けるために通院する場合、1年につき5日(体外受精及び顕微授精を行う場合は10日)取得可能

つわり等の妊娠障害のための休暇

妊娠に起因する障害のため勤務することが困難な場合、10日以内で休暇を取得可能(有給・女性のみ)

妊娠中の通勤緩和休暇

交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、1日1時間以内で休暇を取得可能(有給・女性のみ)

産前産後休暇

産前/出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合14週間)

産後/出産日後8週間(有給・女性のみ)

慶弔休暇(妻の出産)

配偶者が出産した際、3日まで取得可能(有給・男性のみ)

子育てに関する制度

男性職員の育児参加のための休暇

産前産後期間中に出生に係る子又は上の子ども(小学校就学前)を養育する場合、5日以内で休暇を取得可能(有給・男性のみ)

育児休業

子どもが3歳に達する日まで取得可能
※育児休業に係る子どもが1歳に達する日まで、地方公務員共済組合から育児休業手当金が支給されます。(無給・男女とも)

育児短時間勤務

小学校就学前の子どもの養育のため1日2時間を越えない範囲で短い時間で勤務できる制度
※給与は勤務した時間の割合に応じて支給されます。(減給・男女とも)

育児時間休暇

生後1年未満の子どもを育てる場合、1日120分を超えない範囲(2回に分割可)で取得可能
生後1年を越え3年に達しない子どもを育てる場合、1日60分を越えない範囲(2回に分割可)で取得可能
(有給・男女とも)

子の看護休暇

小学生以下の子どもを看護する場合、年5日(小学生以下の子が複数の場合は年10日)の範囲で取得可能(有給・男女とも)

乳幼児の予防接種・健康診査の介助

乳幼児の子どもが予防接種法に基づく予防接種又は母子健康法に基づく健康診査を受ける場合は、そのつど必要と認める時間に取得可能(有給・男女とも)

育児又は介護のための早出遅出勤務制度

1日の勤務時間の長さを変えることなく始業・終業の時間を繰り上げ、または繰り下げて勤務可能
※以下の8つのパターンから勤務時間を選択できます。

  • 7:30~16:15(早出勤務A)
  • 8:45~17:30(遅出勤務A)
  • 7:45~16:30(早出勤務B)
  • 9:00~17:45(遅出勤務B)
  • 8:00~16:45(早出勤務C)
  • 9:15~18:00(遅出勤務C)
  • 8:15~17:00(早出勤務D)
  • 9:30~18:15(遅出勤務D)