各種制度・待遇

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出産・子育て・介護に関する主な制度

「男女ともにワーク・ライフ・バランスを実現し、その能力を伸ばし発揮して、いきいきと働くことができる職場」をめざし、環境の整備に取り組んでいます。

参考:すべての職員がいきいきと働き、能力を発揮できる職場づくり推進計画
(URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/kosodate/tokutei_keikaku/

知事によるイクボス宣言

令和2年2月14日、職員のワーク・ライフ・バランスの実現の支援及びいきいきと働きやすい職場環境づくりを目指し、組織全体の意識や行動を変えていくため、丸山知事が「イクボス宣言」を行いました。

参考:知事による「イクボス宣言」
(URL:https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/jinji/jinji/ikubosu.html

妊娠・出産に関する制度

※印のある制度は、パートナーシップ宣誓者であれば、同性パートナーやその子に関して取得できる場合があります。

不妊治療のための休暇(通称:「出生サポート休暇」)

不妊治療を受けるために通院する場合、1年につき5日(体外受精及び顕微授精を行う場合は10日)取得可能(有給・男女とも)

つわり等の妊娠障害のための休暇

妊娠に起因する障害のため勤務することが困難な場合、10日以内で休暇を取得可能(有給・女性のみ)

妊娠中の通勤緩和休暇

交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合、1日1時間以内で休暇を取得可能(有給・女性のみ)

産前産後休暇

産前/出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合14週間)
産後/出産日後8週間
(いずれも有給・女性のみ)

慶弔休暇(妻の出産)

配偶者が出産した際、3日まで取得可能(有給・主に男性)

子育てに関する制度

※印のある制度は、パートナーシップ宣誓者であれば、同性パートナーやその子に関して取得できる場合があります。

男性職員の育児参加のための休暇

産前産後期間中に出生に係る子又は上の子ども(小学校就学前)を養育する場合、5日以内で休暇を取得可能(有給・主に男性)

育児休業

子どもが3歳に達する日まで原則2回まで取得可能(無給・男女とも)
※育児休業に係る子どもが1歳に達する日まで、地方公務員共済組合から育児休業手当金を支給。

部分休業

小学校就学前の子どもの養育のため1日2時間を超えない範囲で取得でき、短い時間で勤務できる制度(減給・男女とも)
※給与は勤務した時間の割合に応じて支給。

育児短時間勤務

小学校就学前の子どもの養育のため、1週間の勤務時間を短時間(週19時間35分など)にできる制度(減給・男女とも)
※給与は、勤務した時間の割合に応じて支給。

育児時間

生後1年未満の子どもを育てる場合、1日120分を超えない範囲(2回に分割可)で取得可能
生後1年を超え3年に達しない子どもを育てる場合、1日60分を超えない範囲(2回に分割可)で取得可能
(有給・男女とも)

子の看護休暇

小学生以下の子どもを看護する場合、年5日(小学生以下の子が複数の場合は年10日)の範囲で取得可能(有給・男女とも)

乳幼児の予防接種・健康診査の介助

予防接種法に基づく予防接種又は母子保健法に基づく健康診査のために職員が介助する場合は、そのつど必要と認める時間に休暇を取得可能(有給・男女とも)

育児又は介護のための早出遅出勤務制度

1日の勤務時間の長さを変えることなく始業・終業の時間を繰り上げ、または繰り下げて勤務可能
7:00~10:00の間で、15分単位で出勤時間を選択可能
(例)7:00~15:45、10:00~18:45

介護に関する制度

※印のある制度は、パートナーシップ宣誓者であれば、同性パートナーに関して取得できる場合があります。

介護休暇

職員が親族の介護をするため、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲で取得可能(減給)
※給与は勤務した時間の割合に応じて支給。

介護時間

親族等が介護を必要とする場合、連続する3年の期間内において、1日につき2時間を超えない範囲で取得可能(減給)
※給与は勤務した時間の割合に応じて支給。

短期の介護休暇

職員が親族の介護をする場合、年5日(要介護者が2人以上の場合は年10日)の範囲で取得可能(有給)

育児又は介護のための早出遅出勤務制度

※詳細は「子育てに関する制度」に記載