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最新!県職員の受験事情

県職員の採用試験事情

島根県職員採用大学卒業程度試験の制度が見直され、とても受験しやすくなっていることをご存知ですか?
最新の採用試験情報を知れば、「公務員試験は勉強が大変」「スケジュールが複雑」「併願がしにくい」などのイメージが変わるかも。

4月試験は特別な公務員試験対策が不要

4月に実施する大学卒業程度試験「行政B」及び「技術B」は、SPI3を実施するため、民間志望の方も受験しやすい試験です。

  • 教養試験の代わりにSPI3を実施。
  • 「行政B(面接重視型)」は専門試験が無く、自己アピールシート試験面接試験県職員として働く意欲をアピールしていただきます。
  • 「技術B」は専門試験の代わりに専門口述試験を実施。
  • 6月試験との併願が可能。

※技術Bの試験区分は実施年度により異なります。詳細は受験案内をご確認ください。

チャンスは2回!
4月と6月の併願で、採用試験にチャレンジしやすくなっています。

島根県職員採用大学卒業程度試験は4月試験と6月試験の両方受験することができます

  • 4月「行政B(面接重視型)」 、6月「行政A」の併願
    4月「行政B(面接重視型)」、6月「林業A」の併願など

受験から採用までの流れ

競争試験
人事委員会事務局
大学卒業程度
(4月試験)
大学卒業程度
(6月試験)
高校卒業程度 経験者
STEP01試験日程等 公表 2月上旬
STEP02受験案内配布&
申込受付期間
3月上旬~3月下旬 4月中旬~5月中旬 7月下旬~8月下旬 7月下旬~9月中旬
受験案内は、配布場所での受け取り・島根県ホームページからのダウンロードが可能です。
受験申込みは、原則として、島根県ホームページからインターネット(しまね電子申請サービス)で申込みを行ってください。
※インターネット環境がない等で電子申請ができない方は、人事委員会事務局までお問合せください。
STEP03第1次試験 4月中旬 6月中旬 9月下旬 10月中旬
STEP04第1次試験合格発表 5月上旬 6月下旬 10月中旬 11月中旬
合格者の受験番号をホームページに掲示します。第2次試験の日時・試験場は、後日郵送で試験結果と併せて合格者に通知されます。
STEP05第2次試験 5月下旬 7月下旬 10月下旬 11月下旬
STEP06最終合格発表 6月中旬 8月下旬 11月下旬 12月中旬
STEP07採用候補者名簿に登録
最終合格者は採用候補者名簿に登載され、人事委員会が任命権者(知事、教育委員会、警察本部長等)からの請求を受け、採用候補者(最終合格者)を発表します。
※名簿の有効期間は登載の日から1年間
任命権者(知事等)
STEP08説明会・意向確認
最終合格発表後、島根県への就職の意向確認があり、受諾した採用候補者は内定となります。
STEP09採用内定
STEP10採用決定・配属先決定(3月頃)
STEP11採用(4月1日)
その他の試験

獣医師、薬剤師、障がい者対象等の試験については、試験日程等の詳細を決定次第、随時お知らせします。
警察官及び警察事務の採用に関する情報は、島根県警察本部のホームページをご確認ください。

受験案内の入手方法

各試験の申込受付開始日のおおむね2日前に配布を開始します。

インターネットで出力する場合

島根県人事委員会事務局のホームページからダウンロードできます。

直接取りに行く場合

  • 人事委員会事務局(南庁舎2階)
  • 県庁1階受付
  • 県合同庁舎(隠岐支庁、県民センター、各地域事務所)
  • 県外事務所等(東京、大阪、広島、名古屋)

※警察官採用試験の受験案内は、県警察本部、県内各警察署でも配布します。

受験資格

島根県職員採用試験では試験問題の程度等に応じて「大学卒業程度」「高校卒業程度」等に区分しています。受験資格は、試験ごとに年齢要件のほか、地方公務員法第16条に掲げる欠格条項(※)に該当しないこと、職種によっては日本の国籍を有することとなっています。性別、学歴は原則として問いません。

ただし、資格、免許が必要な職種(獣医師、薬剤師、資格免許職の各試験区分等)については、採用時までに資格、免許等の取得が要件に加わります。

なお、警察官採用試験においては、学歴、性別によって受験できる試験が異なります。警察官(大学卒)採用試験の場合、大学を卒業された方(採用時までに卒業する見込みの者を含む)は「警察官(大学卒)」の試験を、それ以外の方は「警察官(高校卒業程度)」の試験を受験できます。
受験資格の詳細については、各試験の受験案内で確認してください。

※地方公務員法第16条に掲げる欠格条項に該当するものには、次の事項があります。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 島根県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
  4. 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)